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〒102-0093 東京都千代田区平河町2-5-7 ヒルクレスト平河町203
フリージアQ&A
Q 法律相談では,どの範囲について,相談できるのですか?
法律相談で承っている内容は,相談事項であれば,特に制限はありません。
当事務所の場合,お客様の状況や必要性に応じて
・判例や文献資料のお渡し
・レジュメやタイムラインの作成やお渡し
・当事者名での簡単な内容証明案の作成
・関係機関への確認の電話
など,法律相談の範囲内で,時間の許す限り,臨機応変に対応しています。
Q 法律相談は,どのように行われるのでしょうか?
新規の法律相談では,ご予約の際に事案を少しうかがい,お客様に必要な資料を持参して相談にお越しいただいています。
お客様の相談内容によっては,事案の概要を時系列にまとめてきていただいて,複雑な事案を短時間の相談で終わらせる工夫もしています。
また,相当複雑な事案は,法律相談の前に,予約でうかがった内容を元に,当職の方で,予めレジュメを作って,お客様と一緒に検討している場合もあります。
法律相談では,お客様のお話をうかがいながら,資料をつき合わせて事案を分析し,現実的な問題もお話しながら,解決策を提示します。事案によって必要であれば,他の作業も行っています。
Q 法律相談から,受任事件や顧問契約へと変わるケースを教えてください。
法律問題を抱えるお客様でも,状況の良い場合は,法律的なアドバイスで済むケースもあり,一回の法律相談で終わる場合もあります。
しかし,お客様の抱える法律問題の状況が大変な場合
例えば,
・相手方の考え方や態度が,お客様の手に負えない場合で第三者が入らなければ何ともならない場合(代理人として,交渉や裁判が必要)
・時間的にどんどん状況が変わってきて,何回も法律相談に通わなければならず,弁護士に電話やメール等も使って必要な時に相談に乗ってもらいたい場合
・ 法律の専門家でなければ対処できない複雑な法的手続きが必要な場合(破産や,会社の清算など)
など,法律相談を何回も重ねてしまう場合には,早期に法律相談から受任事件や顧問契約へ切り替えて,その範囲内で法的サービスを提供しています。
Q 受任事件になった後も,その事件の法律相談をすれば,法律相談の費用が発生するのでしょうか?
一つの事件について受任した後は,その同一事件の法律相談は,受任の範囲に含まれます。
つまり,同一事件の場合,着手金や報酬金の他に,改めて法律相談費用が発生することはありませんので,ご安心下さい。
また,法律相談内で,委任状をいただき受任事件に至った場合には,その回の法律相談の費用は,受任事件の範囲内とさせてもらい,法律相談費用は別にいただいておりません。
Q 他の法律事務所の弁護士と共同受任をする場合と,その費用について教えてください。
当事務所では,事案の概要からして,複雑で長期化する場合,専門性が高い場合,膨大なデータ検討が必要な場合,複数の視点が必要な場合等には,お客様のご了解を得て,他の法律事務所の弁護士と共同受任もしております。
他の事務所で,かつ,その道の専門家である弁護士が複数人で共同受任をすることにより,事案が深く検討され,より良い解決が可能です。
弁護士報酬については,一人に依頼した場合と変わりません。
Q 弁護士費用特約を使って,相談や裁判のお願いはできるのですか?
最近,賠償保険に弁護士費用特約をつけている商品が数多く販売されています。
特約の内容に該当する場合には,基本的に当該弁護士費用特約を使えます。
弁護士費用特約を使う場合には,ご自分の保険会社の事故処理受付センター等に連絡をして,使うことになります。必要な書類等はこちらでも作って保険会社に提出することになります。
せっかくあるのに使わないと,あなたが保険料を負担した意味がありませんので,弁護士費用特約が使えるかどうか,一度,保険証券や約款を見た後,保険会社にご確認下さい。