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高齢者の振込詐欺・投資詐欺 | |
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人は、どんな人でも、歳を重ねると、判断能力が少しずつ鈍ります。 それが認知症などの疾患を伴う症状であれば、適切な処置をしなければ、判断能力の低下は悪化する一方です。 認知症は、物事を忘れっぽくなるという症状だけでなく、自分がやっていることが、道理にかなっているものなのか判断がしにくくなります。 このような高齢者は、振込め詐欺や投資詐欺の被害者になりやすく、被害額も多額になります。 昔、優秀だったり、高い役職についていたり、投資で成功体験を持っていたりする人ほど、ひっかかりやすいです。 高齢者の振込め詐欺や投資詐欺に、一番先に気づくのは、ご家族です。当事務所にご相談が来るのも、ご家族が説得して高齢者ご本人を連れて来られるのが多数です。 この場合、ご本人は、 ・自分が被害を受けたという認識がない,理解ができない ・振り込んで何が悪いのか,もっと振り込まなければ などと、未だマインドコントロールにはまっていることが多くの人に見受けられます。 当事務所では、被害回復と被害予防のために、ご家族と協力しながら、本人に説明をし、資料の検討をし、医師の診察を受けてもらい、必要であれば成年後見等の申立アドバイス、相手方との交渉・裁判等、事案やニーズに応じた対応をしています。 |
通貨オプション取引(為替デリバティブ)被害 | |||||||||||
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通貨オプション取引とは、特定の通貨を、それとは異なる特定の通貨で,予め定められた価格で買う権利又は売る権利を売買する取引です。 通貨オプション取引は、外貨、外貨建債権・債務の為替変動リスクをヘッジする目的のために開発された金融派生商品(デリバティブ)です。
通貨を買う権利を「コールオプション」 通貨を売る権利を「プットオプション」 予め定められた価格を「行使価格」 オプションを買い付ける際の価格を「プレミアム」 といいます。 オプションとは、「権利」のことです。 米ドルのオプションの場合、その種類には、 「米ドルコール円プット」 「米ドルプット円コール」 の2つの種類があります。
「米ドルコール円プット(以下、「ドルコールオプション」という)」とは、ドルを買う(円を売る)権利のことです。 「ドルコールオプション」の買い手は、ドル買いをする権利があります。 このオプションの売り手は、反対にドル買いの権利を売る義務(ドルを売る義務)があることになります。 この「ドルコールオプション」の買い手は、特定の行使価格でドルを買えます。 つまり、買い手は、行使価格よりドルが高くなっても(円安になっても)、その行使価格で売り手からドルを安く買えることになります。 反対に,売り手は、市場価格よりも安い行使価格でドルを売らなければなりません(差金決済であれば、差額を渡さなければならない)。 「ドルコールオプション」の売り手は、行使価格よりも市場が円安になれば、ノックアウト条項などの何らの条件をつけなければ、損失は無限大です。 銀行は,損失が無限大になる怖さをよく知っているので,ノックアウト条項などをつけていることが多いです。
「米ドルプット円コール(以下「ドルプットオプション」という)」とは、円買い(ドル売り)のことです。 「ドルプットオプション」の買い手は、円を買う権利があります。 このオプションの売り手は、円を買う権利を売る義務(円を売る義務)があることになります。 この「ドルプットオプション」の買い手は、特定の行使価格で円を買えます。 つまり、行使価格よりも円が高くなっても、その権利行使価格で売り手から円を安く買えることになります。 反対に,売り手は、市場価格よりも安い行使価格で円を売らなければなりません(差金決済であれば、差額を渡さなければならない)。 「ドルプットオプション」の売り手は、行使価格よりも市場が円高になれば、損失は無限大です。 「ドルプットオプション」の売り手の方は,損失が無限大になる点を正しく理解できないためにその重要性に気づかず,銀行側だけにノックアウト条項がついていることがままあります。
「ドルコールオプション」「ドルプットオプション」の売買の際には、そのオプション自体の価格である「プレミアム」を相手に支払わなければならないのが原則です。 「ドルコールオプション」の「プレミアム」と「ドルプットオプション」の「プレミアム」は、時期や限月により必ずしも同じ価格ではありません。 しかし、通貨オプション取引の勧誘においては、「プレミアム」が異なる可能性があり、実際には損なのかもしれないのに、詳しい説明もせずに、「プレミアム」を支払わなくてもよくコストなしで取引を始められる、と「ゼロコスト」を商品の売りにしていることがあります。 「ゼロコスト」だからと言って,プレミアムの関係で損が生じないというとでもなく,通貨オプション取引で損が生じないということもありません。 あたかも「ゼロコスト」がメリットであるかのように勧誘なされる場合が多く、「プレミアム」を同額にするためにレシオが条件にされている場合もあります。 ただし,「ゼロコスト」があるからすぐに違法な商品で違法な勧誘というわけではありません。
通貨オプション取引は、外貨の変動リスクを負う輸入業者等、実需の裏付けを持つ当事者にとっては、適量であれば、背後にある自分のポジションとの間でリスクが相殺されるため、この場合にのみ、リスクヘッジになる可能性があります。 その会社に,そもそも通貨オプション取引が必要か,必要だとしてもどのような行使量,行使価格,塩漬期間等による通貨オプション取引が合っているのかは,本来ならば,相当な事前の突っ込んだリサーチが必要不可欠です。 つまり,通貨オプション取引は,デリバティブであって,一種の保険ですが,残念ながら,必要のないリスクヘッジをさせて,逆にリスクテイクさせていることがあります。
通貨オプション取引では、ノックアウト条項やレシオ条項が付加される場合があります。
通貨オプション取引は、契約締結日から、取引期間が終了するまで、原則、解約ができません。例外的に,顧客の方から解約する場合には、相手方の金融機関へ莫大な清算金が課せられ、当初の契約内容で、契約期間の間、塩漬けされる契約です。 通貨オプション取引は、株取引や金の先物取引など大多数の通常の金融商品とは異なり、相場が反対に動くと仕切り等の手当てのしようもなく、塩漬期間がありますので,損失が無限大に膨らむ可能性があり、極めて危険な金融派生商品です。 また、通貨オプション取引は、相対取引であり、一方が利益を得れば、他方は、その分の損を被るという「ゼロサムゲーム」です。 当事者の知識や情報の程度、契約内容が不公平であれば、当然ながら、一方に有利になり他方に不利になるため、相手が勧誘元でかつ金融機関であれば、顧客の適合性や商品の危険性を説明する義務が金融機関側に求められると言ってよいでしょう。
平成18年の大改正があり、平成19年9月30日以前と以後で、業法の内容が異なるため、業法の内容に触れて信義則や公序良俗,不法行為の話をして,ADRや訴状作成段階には注意が必要です。専門家により必ず確認が必要です。
通貨オプション取引被害では、当事務所の場合、銀行との関係だけに着目してADRか裁判がよいかなどを考えるだけではありません。 通貨オプション取引は,他の事件と同様,深い検討が必要です。 当事務所の場合,より掘り下げて、一つ一つの取引に着目し、取引会社の規模、会社のリスクヘッジの目的、取引時期、開始行使日と最終行使日の期間の長さ、1回当たりの取引金額、オプション取引回数、行使価格のために参考にされたスポット価格の時点、行使価格等を分析しながら、勧誘状況等を検討して、お客様に一番合った,訴訟物の選定、方針を決定していきます。 |
非鉄価格スワップ取引(商品デリバティブ)被害 |
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非鉄価格スワップ取引とは、ロンドン金属取引所等で取引される 銅 アルミニウム 亜鉛 ニッケル 鉛 錫等 を、当初定めた想定元本数量に基づき、固定価格支払者と変動価格支払者が、あらかじめ定めた固定価格と非鉄の変動価格の交換(差額決済)を行う取引です。 なお、商品デリバティブとしては、ニューヨーク商業取引所の原油を対象とした取引もあります(以下、非鉄価格スワップ取引として説明)。 非鉄価格スワップ取引は、LME非鉄を市場価格で購入する顧客が、購入量の何割かを固定価格と変動価格とで交換して差額を受け取ることにより、LNE非鉄の価格高騰リスクを回避する目的のために開発された金融派生商品(デリバティブ)です。
固定価格支払者は、LNE非鉄の一定量について、特定の固定価格を支払います。つまり、固定価格支払者は、固定価格よりもLNE非鉄の市場価格が高くなっても、その固定価格で支払うことができ、変動価格を支払わなければならない変動価格支払者から、固定価格と変動価格に一定量を乗じた差額を受け取ることができます。 しかし、一方で、固定価格支払者は、固定価格よりもLNE非鉄の市場価格が低くなっても、市場価格よりも高い固定価格を支払わなければならず、変動価格支払者へ、固定価格と変動価格に一定量を乗じた差額を支払わなければなりません。 変動価格支払者は、固定価格支払者の逆です。
非鉄価格スワップ取引は、ロンドン金属取引所で取引される非鉄を購入する輸入業者等、実需の裏付けを持つ当事者にとっては、適量であれば、背後にある自分のポジションとの間でリスクが相殺されるため、この場合にのみリスクヘッジになります。
非鉄価格スワップ取引は、契約締結日から、取引期間が終了するまで、原則、解約ができず、顧客の方から解約する場合には、相手方の金融機関へ莫大な清算金が課せられ、当初の契約内容で、契約期間の間、塩漬けされる契約です。 非鉄価格スワップ取引は、株取引や金の先物取引など大多数の通常の金融商品とは異なり、相場が反対に動くと、塩漬けされているため仕切り等の手当てのしようもなく、損失が無限大に膨らむ可能性があり、極めて危険な金融派生商品ともいえます。 また、非鉄価格スワップ取引は、相対取引であり、一方が利益を得れば、他方は、その分の損を被るという「ゼロサムゲーム」です。 非鉄価格スワップ取引では、リスクヘッジになるような想定元本数量、これまでの変動価格やスポット価格を参考に導き出される固定価格の適正な設定が必要不可欠です。 そこで、当事者の知識や情報の程度、契約内容が不公平であれば、当然ながら、一方に有利になり他方に不利になるため、相手が勧誘元でかつ金融機関であれば、顧客の適合性や商品の危険性を説明する義務が金融機関側に求められます。
平成18年の大改正があり、平成19年9月30日以前では、銀行法等を除いて業法の適用がありませんので、注意が必要ですし、必ず確認が必要です。
非鉄価格スワップ取引被害では、取引会社の仕入内容、規模、会社のリスクヘッジの目的、取引時期、開始行使日と最終行使日の期間の長さ、1回当たりの取引量である想定元本数量、取引回数、総想定元本数量、固定価格のために参考にされたスポット価格、その算定時期、固定価格の内容等を分析しながら、勧誘状況等を検討して、訴訟物の選定、方針を決定していきます。 |
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